職務発明法
万が一の事態に備える
発明は圧倒的に従業員によるものが多く、その発明の所有者は誰かという問題がある。
職務発明法の規定は、発明に対する権利と義務に直接影響するため、これらの規定を守らなかったり、誤った適用をしたりすると、望ましくない結果を招き、雇用者と被雇用者の間の紛争が長引くことがあります。
当事務所の弁護士は、職務発明法の分野において幅広い専門知識を有しており、お客様にとって重要なあらゆる疑問に個別に対応し、理想的には発明がなされる前であっても、適切な戦略、フローチャート、フォームを策定することが可能です。
法規制の解決
一方、労働法の側面によれば、従業員の仕事の成果は使用者に帰属するが、特許法の側面によれば、発明者、すなわち発明をした人が特許を受ける権利を有する。職務発明法は、このような使用者と従業者の利害の対立を解決するために、職務発明、すなわち従業者が行った発明を誰がどのような条件で所有するか、職務発明が他の発明とどのように異なるか、職務発明を請求することによって従業者から使用者に移転する場合、従業者はその対価としていつから適切な報酬を受けることができるかなどを規定したものである。
必要性
職務発明に関する法的規定は、雇用者の権利と義務に影響を与える可能性があります。すべての義務を遵守しない雇用主は、従業員特許の恩恵を受けることができず、従業員からのいかなる請求に対しても法的保護を受けることができない可能性があります。